住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 耐力壁線とは、平面を耐力壁などによって、構造的に区画する線のことをいいます。
 耐力壁は、品確法による構造区画線のことをいい、各階の各方向(張間、桁行)の外壁線の最外周を通る平面上の線、各階の各方向(張間、桁行)の床の長さの6/10以上、かつ4メートル以上の有効壁長さを有する平面上の線を満たしたものをいいます。また、張間、桁行の耐力壁線の間隔が8メートル以下で、耐力壁線に平行に離れている距離が1メートル以内の耐力壁については、耐力壁線と同一線上にあるものとみなされることになっています。
 なお、各方向ですじかいを含まない靭性がある耐力壁の場合は、12メートル以下とされています。

 品確法とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の略称で、建物の売買において、住宅などの購入後、目的物に隠れた通常では見つからない欠陥や瑕疵、備えているはずの品質や性能に問題が見つかった場合、損害賠償や契約の解除を求めることができることをいいます。
 品確法は、買主が、気がつかなかったことに落ち度はないという、善意無過失の場合の限りにおいて解除等を求めることができます。そして、売主が買主に対して負う責任のことを、瑕疵担保責任と呼んでいいます。品確法により、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保期間は、最低10年間です。請負契約において建てた新築住宅は、木造住宅で引越してから5年間となります。また鉄筋コンクリート造の建物では、10年間、売主に対して修繕や補修の請求をすることができます。
 なお、買主が個人、宅建業者が売主の場合には、買主にとって不利な特約は無効となります。ただし、この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使しなくてはならないことになっています。


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