防火区画とは、火災時の延焼拡大を防ぐために壁や防火戸で区画することをいいます。
防火区画とは、建築基準法施行例第112条に規定されているもので、準耐火建築物と耐火建築物において、その設置を定めているものです。
また、防火区画には、水平区画と面積区画、異種用途区画、竪穴区画、があります。水平区画は、全ての床を耐火構造とするために水平面を区画します。これは、下の階で火災の影響を受けないようにするために設けられるものです。
また、面積区画とは、一度に避難する人数を制御するため、100〜3000平メートルごとに区画し、水平方向への延焼を防止するために設けられるものです。ただし、面積区画は、建築物の構造や用途によって異なるものです。
異種用途区画とは、建物の中において異なる用途が混在している場合、被害が拡大するのを防ぐために用途の異なる部分を区画することために設けられるものです。そして、竪穴区画は、他の階からの延焼を防ぐために階段やエレベーターシャフトのような縦方向に抜けた部分を防火壁などで囲います。