住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 事実不告知とは、宅地建物取引業者(不動産業者)が、相手方等に対して、その業務に関する事実を故意に告げないことをいいます。
 これは、不実告知の禁止とも呼ばれるものです。不動産取引上、重要な事実をわざと知らせないことや、事実と違うことをいってはならないこととされています。
 なお、重要な事項とは、土地や建物に借地権や抵当権が設定されているような場合のことで、物件の価格などを著しく下落させるような事項のことをいいます。
 不動産取引において、重要事項の説明義務があります。重要事項の説明義務は、宅地建物取引業者が、不動産の売買や賃貸借などの契約を行う前に、取引の相手方や当事者に対して、契約に関する重要な事柄を説明することをいいます。この制度は、不動産の取引について消費者を保護する目的で設けられ、重要事項の説明の際には、宅地建物取引主任者が主任者証を提示して、重要事項説明書を交付して行わなければならないとしています。
 なお、重要事項説明書とは、宅地建物取引業者が行わなければならない重要事項の説明内容を記載した書面のことをいいます。不動産の取引に先立って、交付される重要事項説明書には、売買・交換の場合、工事完了時の形状、構造、解除に関する事項、登記された権利の種類・内容、法令上の制限、私道の負担の有無、上下水道、電器、ガスの整備状況、手付金保全措置の概要、損害賠償の予定、違約金、その他について記載しています。


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