住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 連帯保証人とは、住宅ローンなどを借りるとき、債務者が返済不能になった場合に、連帯保証人に返済義務が生じることをいいます。
 返済においては、連帯保証人とするか、連帯債務者とするかについては、金融機関や融資の種類によって異なっています。複数の債務者が連帯して返済義務を負うことは連帯債務といいます。夫婦などが収支を合算してローンを組むときには、一方が主たる債務者となり、もう一方が連帯債務者となることがあります。
 なお、住宅購入などの際には、公庫住宅融資保証協会が連帯保証人になることができます。住宅金融公庫から融資を受けるとき、連帯保証人をたてるかわりに、公庫住宅融資保証協会に保証料を払って、債務保証をしてもらうことができます。
 公庫住宅融資保証協会は、連帯保証人に代わって、住宅金融公庫からの融資ローン、債務を保証してくれます。もし、この住宅ローンの返済ができなくなったときでも、公庫住宅融資保証協会は、残りの分を住宅金融公庫に支払ってくれます。また、公庫住宅融資保証協会が、住宅ローンの利用者に対して債権回収を行います。ただし2007年4月1日、住宅金融公庫が独立行政法人住宅金融支援機構に移行したことで、公庫住宅融資保証協会は解散しています。


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