住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 増築部分の面積とは、増築、改築、移転する場合の増える面積のことをいいます。
 増築部分の面積は、10平方メートル以内である場合に、確認申請は不要とされています。ただし、防火地域、準防火地域以外とされています。
 なお、建築面積とは、建物を真上から見たときの建築物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のことをいいます。水平投影面積とは建物の真上から光を当てた時に地盤面に影となって映る部分の面積のことです。
 ただし、建築基準法では、外壁から1メートル以上突き出した軒や庇などは、その先端から1メートル外壁側に後退した部分までの面積が含まれます。建築基準法では、ほかにも建築面積において、車庫などの面積計算について規定しています。建築設計や計画、増改築を計画したときは、特に確認が必要です。
 建築面積は、建物を建築するとき、建ぺい率や容積率などに関係しています。建築面積は、都市計画の用途地域規定による面積算定に影響しています。


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