住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 居住面積とは、居室や書斎など、居住用の部屋の面積のことをいいます。
 居住面積は、居住用の面積について、畳の数で表すことがあり、この床面積の合計のことをいいます。居住面積は、外壁や柱の中心線で囲まれた壁芯面積の合計で算出されます。また建築基準法において床面積のことを壁芯面積といい、壁芯面積とは、部屋を囲むコンクリート壁、柱の中心線で測られた建物の面積のことをいいます。そこで、分譲マンションの広告やパンフレットなどで記載される建物面積や専有部分の面積は、この壁芯面積です。
 なお、居住できる部屋とは、日常、家族が多く居る部屋、居間、茶の間、居住、娯楽などのために使用する部屋のことをいいます。建築基準法(建築基準法第2条4号)では、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のため、継続的に使用する室を居室と定義しています。また居室について、法令で規定する天井高、採光、換気の条件を満たしていることを条件としています。
 つまり、居間とは、建築基準法に規定されている具体的な採光面積の計算方法、換気面積の計算方法の算定による採光や通風等の要件を満たした室のことを指しています。居室とは、この法令の条件を満たしたリビング・ダイニングや子供部屋、寝室、居間、茶の間などのことをいいます。そのため、トイレ、浴室、洗面室、玄関については居室には含まないものとしています。また、人が中に入って歩き回ることができる程度の大きさでも、建築基準法の要件を満たしていないものは、居室とは認められず、納戸として扱われます。


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