住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 契約期間とは、賃貸契約を締結してから終了するまでの期間のことをいいます。
 契約期間は、2年が多く、契約期間が1年未満の賃貸契約は法律で認められていません。そこで、この場合は、期限の定めのない契約とされます。賃貸契約の場合、契約期間が終了して、更新しない場合はそのまま退去することになり、更新するときは再度契約書を作成します。
 なお、更新手続きでは、更新料が必要になることがあります。更新料とは、賃貸借契約を更新する際に、貸主に支払う一時金のことをいいます。
 更新料は、関東などで見られる慣習の一つで礼金と同じ性質のものです。金額は家賃の1ヶ月分が一般的とされています。また一時金である更新料は、不動産を賃貸借するとき、賃料とは別に貸主に一時的に支払うもので、権利金や保証金、敷金、礼金、名義書替料などの一つとなります。
 これらは賃貸借契約の終了時に、その全額または一部について借主に返還されるものではないとされていることに注意しなくてはなりません。また、賃貸住宅に入居する際に、賃借人が家主に支払う一時金である礼金も更新料に同じく、慣習によるもので法律的な根拠はなく、契約が終了しても通常、敷金や保証金のように返還されることはありません。礼金は、関西で保証金の償却に当たります。礼金は、かつて家主の力が強かったために発生した金銭であり、法的な裏付けもなく、昔は領収書を出さない権利金ともいわれています。現在でも関東では家賃の1〜2か月分の礼金を取ることが多くありますが、最近では、賃貸住宅の供給が増えて空室も多くなり、借り手市場であることから、礼金のない賃貸住宅契約も増えています。


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