住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 貸主とは、賃貸借契約において、建物や部屋を貸す立場にある人のことをいいます。
 仲介業者を間に挟まないで直接貸主と賃貸借契約を結んだ場合では、仲介手数料は発生しませんが、この場合は仲介業者がいないため、トラブルになると、直接交渉を行わなう必要があります。貸主によってはトラブルを恐れて直接取引をしない貸主も多くいます。そこで、仲介業者をたてることが一般的となっています。
 なお、仲介とは、他人の不動産の売買や貸借などの契約の成立のために尽力することをいいます。不動産取引の当事者、つまり売主と買主、貸主と借主の間に立って、取引を仲立ちすることをいい、取引態様が1つで媒介といいます。また、売主と買主の間に立って仲介をする不動産会社のことを仲介会社と呼びます。取引が成立した場合、売買では最大で価格の3パーセント、プラス6万円、賃貸借の場合は賃料の1か月分を仲介会社に仲介手数料して支払う必要があります。
 媒介契約においては、宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作成して依頼者に渡さなければなりません。媒介契約とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことをいいます。媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの形式があります。
 一般媒介契約とは、依頼者が複数の宅建業者に依頼できるもので、依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼できます。また自ら取引相手を探して売買や賃貸借契約を結ぶことができます。なお当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)といいます。依頼を受けた業者は、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできません。しかし、業者間で物件情報を共有することができます。
 専任媒介契約は、依頼者が特定の宅建業者にのみに依頼するもので、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。
 そして、専属専任媒介契約は、依頼者が、依頼をした特定の宅建業者の探し出した相手方以外とは取引ができないものをいいます。専属専任媒介契約とは、依頼者が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。この場合、依頼を受けた業者にとっては、他の業者による横取りの心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、努力が無駄になることはなくなります。


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