歴史まちづくり法とは、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」の略称のことで、歴史的風致の維持向上を図るために制定された法律のことをいいます。
歴史まちづくり法では、歴史や伝統を反映した活動や、建造物や市街地が一体となって形成している市街地環境の維持向上を目的として、2008年に公布、施行されたものです。
歴史まちづくり法は、
1.市町村が、その区域における歴史的風致の維持および向上に関する方針、重点地区の位置等、文化財の保存・活用などを内容とする歴史的風致維持計画を策定して認定を受けること、
2.歴史的風致形成建造物を指定してその保全を図ること、
3.都市計画に歴史的風致維持向上地区計画を定めて建築物の整備、市街地の保全を図るための行為規制等を行なうこと
などが規定されています。