各階平面図とは、不動産において、表題登記の際に、建物を新築したときなどで添付する図面のことをいいます。
この図面は、250分の1の縮尺でつくられますが、縮尺が適当でないときには、適宜の縮尺によって添付することができます。不動産登記規則によると、各階平面図は、一つの建物ごとに作成し、各階の形状、主たる建物また付属建物の別、付属建物の符号、各階の別と床面積を記載する図面となっています。
なお、各階平面図と同じく、建物を新築したときなどでは、建物図面を添付しますが、これは表題登記の際に行なうものとなっています。建築図面の場合は、不動産登記規則により、500分の1の縮尺で作成したものを添付します。