住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 3階建て建築物の技術的基準とは、準防火地域において火災を防止するときの建築制限のことをいいます。
 準防火地域では、延べ面積が500平方メートル以下で、3階建ての建築物において適用されます。3階建て建築物の技術的基準は、建築基準法施行令第136条の2によって規定され、地上3階建て建築物の外壁と軒裏は防火構造にし、屋根については不燃材料で葺かなければならないとされています。また、外壁の開口部には、防火戸を設置し、木造の柱や梁は、一定以上の太さにしたり、石膏ボードを使用することとなっています。
 この基準では、準耐火建築物に近い性能を持つものとしています。
 なお、木造3階建てとは、法律改正により建てられるようになった建物のことで、1993年からは、防火地域と準防火地域以外においても木造3階建て共同住宅(アパート)が建築可能となったものです。
 ただし、延焼を防ぐための高い耐火性能や構造計算を義務づけるなど、2階建てに比べて厳しい耐震性能が求められています。

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