住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 雑壁とは、耐震壁や耐力壁ではない壁のことをいいます。
 雑壁は、構造上の主要な部分とはならない壁とされていますが、雑壁は耐力壁とならなくとも柱に取り付けることによって、部分的に地震力などに対する抵抗が増大するとされています。これは建物の剛性が強化されることをいい、重心と剛心のずれの偏心による建物の破壊から防ぐことができることによるものです。
 例として、阪神・淡路大震災では、雑壁がRC鉄筋コンクリート造の柱や梁に取りついていたことにより、建物の大きな破壊から逃れたということがあります。
 なお、雑壁の一つとして、主に火災が発生したときの延焼を防ぐために設置される垂れ壁というものもあります。火災が発生したときの延焼を防ぐため、建築基準法および関係法令によって定められた建物の部位ごとに燃えにくい建材の使用が規定されています。これを内装制限といい、垂れ壁は、内装制限によって設置される壁です。
 住宅の場合では「火気使用室」といわれる台所などが対象になっています。決められた室では、天井や壁材において、不燃材料および準不燃材料を使用しなければならないということが決められています。そのため、内装制限は、耐火建築物の場合や最上階にある火気使用室を対象とはしていません。たとえば、2階建住宅で1階に火気使用室がある場合には、2階は内装の制限の適用を受けません。そして、台所とダイニング等の境に50センチ以上の垂れ壁(ギロチン壁ともいいます)を設けた場合には、台所のみが火気使用室として適用され、台所以外の他の部分について内装制限は適用されません。


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