住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 保留地とは、土地区画整理事業のときに、事業者が取得する土地のことをいいます。
 保留地の取得は、売却して事業費の捻出のために行われ、土地区画整理では、土地所有者が少しずつ土地を減歩して公共用地に充てたりします。
 減歩とは、開発行為によって地権者の土地面積に変化があり、面積が減った分のことをいいます。減歩は、地権者から同じ割合で供出させて、公共施設の用地や保留地を捻出する土地区画整理事業のことです。また事業の前に所有していた土地に対して、整理後の土地の減り分の割合のことを「減歩率」といいます。土地を意味面積が増えることを「マイナス減歩」ということがあります。減歩は、都市計画区域内の土地を区画形質の変更や公共施設の新設、変更したりする土地区画整理事業によって行われるもので、土地区画整理法に従って行われます。土地区画整理では、土地を道路や公園など地区内に必要な公共用地に充てるために、地権者が少しずつ土地を提供減歩します。そして、その一部を売却して事業費に充てる事業です。
 土地区画整理事業は、主に公共施設の整備や改善、宅地の利用を増進する場合に行われます。土地区画整理事業は、都市計画事業とともに、都市計画税によって賄われています。また都市計画税とは、市街化区域内の不動産に課税される地方税のことをいい、市町村によって異なりますが、税率は0.3パーセント以下となっています。固定資産税と同じく、毎年1月1日現在の所有者に課されます。土地に対する課税標準額は敷地面積200平方メートルまでは3分の1、それ以上は3分の2に軽減する措置があります。


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