工作物とは、土地に定着する人工物のことをいいます。
工作物には、建物や広告塔なども含まれ、建物については、建築基準法の対象となっています。また、広告搭など一定の高さや規模にある工作物については、建築確認申請が必要であるため、建築基準法の対象となっています。
なお申請が必要な工作物とは、
1.高さが2mを超える擁壁(ようへき)、
2.高さが4mを超える広告塔、
3.高さが6mを超える煙突、
4.高さが8mを超える高架水槽、
5.高さが15mを超える鉄柱 などとされています。
そして、建築基準法に定める建築物とは、
1.屋根と柱または壁を有するもの(「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」)、
2.上記に付属する門や塀 、
3.以上のものに設けられる建築設備となっています。