住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 工作物とは、土地に定着する人工物のことをいいます。
 工作物には、建物や広告塔なども含まれ、建物については、建築基準法の対象となっています。また、広告搭など一定の高さや規模にある工作物については、建築確認申請が必要であるため、建築基準法の対象となっています。
 なお申請が必要な工作物とは、
1.高さが2mを超える擁壁(ようへき)、
 2.高さが4mを超える広告塔、
 3.高さが6mを超える煙突、
 4.高さが8mを超える高架水槽、
 5.高さが15mを超える鉄柱 などとされています。
 そして、建築基準法に定める建築物とは、
 1.屋根と柱または壁を有するもの(「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」)、
 2.上記に付属する門や塀 、
 3.以上のものに設けられる建築設備となっています。


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