住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 汚染土地の指定とは、土地汚染状況調査によって、土地の特定有害物質による汚染状態が、法定の基準に適合しないと認められた場合に指定されることをいいます。
 汚染土地の指定は、都道府県知事が当該土地の区域を指定し、土地汚染対策法では、指定区域と呼んでいます。また、指定する場合は、公報に公示することになっています。
 なお、特定有害物質とは、土壌汚染対策法により、人の健康に被害を生ずるおそれがある25種類の物質について特定有害物質として指定することをいいます。性質により、揮発性有機化合物の第1種特定有害物質、重金属等の第2種特定有害物質、農薬等の第3種特定有害物質に区分して、第1種には四塩化炭素などの11種、第2種には水銀などの9種、第3種には有機リン化合物などの5種があります。
 土壌汚染対策法とは、土壌汚染の状況把握と人への健康被害防止を目的として制定された法律のことをいいます。土壌汚染対策法は、2002年に工場跡地の再開発により、有害物質による土壌汚染が次々と判明したことから、健康への影響が懸念して制定した法律です。
 土壌汚染対策法では、土壌汚染の可能性のある土地について調査を行なっています。調査によって基準に適合しない汚染された土地については、「指定区域」として定めています。また、台帳を作成して、その、「指定区域」について閲覧できるようにしています。人の健康被害におよぶ可能性がある汚染状況については、土地の所有者に汚染除去を命じるものとし、汚染原因となった企業や人に、除去費用が請求されます。
 土壌汚染対策法により、土壌汚染指定区域内での開発行為について、事前に届出し、基準に適合しない場合には、計画変更を命ずることができることを定めています。


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