マスターベッドルームとは、7〜8畳以上の広さをもつ、寝室のことをいいます。
マスターベッドルームでは、寝室として、夫婦用ベッドや化粧台やチェスト、ナイトテーブルなどが置かれています。
なお、マスターベッドルームにおいては、一定の環境を満たしている必要があります。建築基準法(建築基準法第2条4号)では、居住、執務、作業、集会、娯楽などの目的として、継続的に使用する室について定義しています。居室について、法令で規定する天井高、採光、換気の条件を満たしていることを条件としています。
建築基準法には、体的な採光面積の計算方法、換気面積の計算方法の算定による採光や通風等の要件を規定しています。住宅の居室について、その床面積の1/7以上の面積の採光上有効な窓が必要であると規定しています。
なお、人が中に入って歩き回ることができる程度の大きさでも、建築基準法の要件を満たしていないものは居室とは認められず、納戸として扱われています。