住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 文化財保護法とは、昭和25年に文化財の保存や活用と国民の文化的向上を目的に定めた法律のことをいいます。
 文化財保護法では、重要な文化財について有形と無形に分類し、国の場合は文部科学大臣や文化庁長官、都道府県の場合は都道府県知事、市町村の場合は市町村長が指定や選択、選定、認定を行います。また、登録することにより、文化財保護のための経費の一部を負担するものです。
 なお、建物の建設作業中において、遺跡や遺物が発見された場合は、文化財保護法によって、現状を変更せずに、遅滞なく届け出るように義務づけされています。届出先は、地方自治体の教育委員会となっています。地下に埋もれたままになっている文化財のことを、埋蔵文化財といいます。
 埋蔵文化財は、石器や土器などの遺物や古墳、住居跡などの遺跡のことをいいます。ただしその定義については時代や重要度により異なっています。また、貝塚、古墳、住居跡などの遺跡区域を表した地図のことを遺跡地図といいます。
 遺跡地図は、文化財保護法第95条に規定にされ、一般閲覧が可能となっています。この地図は原則として市町村教育委員会が作成することになっています。この遺跡地図に登載された遺跡の区域は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされ、埋蔵文化財法第93条において、土木工事等の目的で発掘しようとする者は、事前に文化庁長官に届出を行なう義務があります。


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