住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 申込証拠金とは、契約前に購入意思の証として不動産会社などに支払う金銭のことをいいます。
 申込証拠金は、契約が成立しなかった場合には返還されるもので、宅建業法では、契約不成立の場合に返還を拒むことを禁止しています。また申込証拠金では、通常数万円から10万円程度で、他の希望者に対して売買交渉を優先してもらうとために、購入意思があることを示すものです。買主から撤回を希望した場合、不動産業者と返還についてトラブルになることがあります。そこで、「契約が成立しない場合には返還する」といいたことを、領収書に明記してもらう必要があります。
 なお申込証拠金や手付金、中間金などは、前金に分類されるもので、宅建業者の場合、物件の引き渡しや残金決裁までに支払う前金について、未完成物件の取引では、一定の代金を超えたとき、金融機関などの前金保証をつけて保証書を交付しなければならないことをいいます。これを前金保全措置といい、前金保全措置は、前金が代金の5パーセント、または1,000万円を超えたときで、完成物件では、代金の10パーセント、または1,000万円を超えたときに、前金保証をつけて保証書が交付されます。これ以外には、国土交通省の指定保証機関による手付金等保管制度があります。


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