住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 マンション管理アドバイザー制度とは、自治体などがアドバイザーをマンションの管理組合の活動に派遣して、支援や情報提供やアドバイスなどを行う制度のことをいいます。
 マンション管理アドバイザー制度では、維持管理についての知識と経験を持つ建築士や弁護士・専門コンサルタント、マンション管理適正化推進法に基づくマンション管理士が派遣されます。
 この制度は、2000年度から実施され、マンション管理アドバイザーの業務は、管理組合の設立の相談、管理規約の見直し、大規模修繕へのアドバイスなどが対象であり、調査や診断、工事等の受注、業者の紹介、居住者間のトラブル解決、権利調整は、対象外となっています。この制度による業務への相談費用は、大阪府、兵庫県、京都府などでは、初回無料が多く、東京都と神奈川県においての相談費用は有料となっています。
 なお、マンション管理の専門知識を有する者として認められたマンション管理士とは、「マンションの管理の適正化推進に関する法律(マンション管理適正化法)」によって定められた資格者のことをいいます。マンションの管理組合の管理運営、事業の達成についてアドバイスや指導を行なうエキスパートとされています。マンション管理センターが試験を実施し、合格者はマンション管理士として登録されます。マンション管理士の合格率は7〜8パーセントという難関試験です。
 試験内容は、マンション管理に関する法令及び実務に関すること、管理組合の運営の円滑化に関すること、マンションの建物及び附属施設の形質及び構造に関すること、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関することについて出題されます。


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