建設業法とは、建設業者の質の向上や請負契約の適正化等を図ることを目的として制定された法律のことをいいます。
建設業法では、発注者の保護と、適正な施工を確保、建設業の健全な発達によって公共の福祉の増進に寄与する内容となっています。昭和24年に制定され、建設業者の許可条件や建設工事の請負契約の適正化の確保や紛争の処理、施工技術の確保などを定めています。
また、法律では、土木一式、建築一式工事、大工、左官、電気工事、内装仕上げなど、建築業法で規定されている28業種の建設工事の完成を請け負う業者を建設業として定めています。
なお、建築物を建てるときに、建主が施工業者と結ぶ工事についての請負契約のことを工事請負契約といいます。工事請負契約は、施工業者に工事を請け負ってもらう契約のこといい、書面には、4つがあります。契約当事者の署名捺印、工事名称、場所、工期、請負代金などを記した「工事契約書」、トラブル時の処理方法を取り決めている「契約約款」、工事内容や費用の詳細を示した「設計図書」、「工事見積書」があります。契約の際には、これらの書類に十分に目を通す必要がありますが、契約では、購入者にとって不利な要件などがないか、第3者の専門家に確認してもらうことも必要です。
また、契約時には、工事費に応じた印紙税がかかります。民法上の請負契約には、契約書の定めはありませんが、建設業法19条の規定により、建設業者などとの契約では、必ず法定の内容の書面を作成して、交付しなければならないことを定めています。