修繕義務とは、賃貸借において、賃貸人がその目的物を使用収益できるように、必要な修繕を行う義務を負っていることをいいます。
この義務は、民法で規定されているものであるが、特約によってこれと異なる定めを行いことができるとされています。また、通常は、賃貸人と賃借人がそれぞれ修繕義務について分担することになっています。
なお、賃貸物件の退去時に、借主が室内に設置した造作などを自ら取り除いて貸主へ返還することを 原状回復といいます。国土交通省のガイドラインでは「賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること」を定義し、借主の不注意で壊したり、汚した部分について修繕することも原状回復に含まれるものと考えているようです。
そして、一般に賃借人がアパート・マンションを退去するときの「原状回復」義務とは、賃借人が自分で設置したものを取り除いて返却することを意味し、賃貸住宅退去にともなう「原状回復」については、国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にまとめられています。