住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 建築線とは、道路と敷地の境界線のことをいいます。
 建築線は、建物が境界線を越えてはならないという規定のことで、建築基準法では、幅員が1.8m以上、4m未満の道路の場合に、その中心から2m後退した線が建築線として指定することがあります。私道について位置が指定されているものは、指定された道路位置との境界となります。つまり、私有地の中において建築線が引かれ、建物を建てることができないことになっています。
 なお、私道とは、個人が所有する土地において、その土地を利用するために造成した道のことをいいます。私道は、個人が所有する私有地なので、原則として他人が通行することはできません。ただし、建築基準法では、道路に接していない土地の所有者が生活する上で必要とする場合において、自由に通行ができるということを規定しています。
 また、建築基準法では、所有者による私道の変更や廃止が制限されています。私道沿いに通行の権利が認められている利用者の住宅が建っている場合には、私道の廃止には、私道に接する住人の承諾が必要になります。建物の敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接なければならないという規定があります。これを接道義務といいます。道路に接する敷地が2メートルを満たさない場合、原則として、住宅や建物を建てることができません。
 例外として、周囲に広い土地があれば、特定行政庁の許可を受けられ、接道しなくてもよいとされています。


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