住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 固定資産税評価額とは、固定資産税などの税金を計算する基準となる価格のことをいいます。
 固定資産税評価額は、市町村において、「固定資産課税台帳」に土地や家屋の課税価格などを登録したものをいいます。固定資産税評価額は、3年ごとに行なう評価替えの年を「基準年度」として、市町村が決定します。
 そこで、固定資産税評価額は、次の評価替えまで基準年度の価格が引き継がれることになります。
 なお、固定資産税評価額は、固定資産税のほか、都市計画税や不動産取得税、登録免許税などの基準になります。たとえば、都市計画税とは、市街化区域内の不動産に課税される地方税のことをいいます。都市計画税は、市町村によって異なりますが、税率は0.3パーセント以下となっています。固定資産税と同じく、毎年1月1日現在の所有者に課されます。
 土地に対する課税標準額は敷地面積200平方メートルまでは3分の1、それ以上は3分の2に軽減する措置があります。
 都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用を目的としています。また不動産取得税とは、不動産を取得したときにかかる地方税の一つのことをいいます。不動産取得税は、不動産を取得した人に課税される都道府県税で、土地や住宅を買ったり、家屋を新築、増改築したときに、1度だけかかる税金のことです。この「取得」については、交換、贈与、寄付などによって所有権を得た場合も含まれています。ただし、相続が法人合併等による場合の取得では、非課税となります。
 不動産取得税の課税標準は、固定資産税評価額となり、金額は取得した不動産について、課税標準額×本則4パーセントです。年度によって3パーセントの場合があります。
 ただし、土地が10万円未満の家屋、新築および増改築が23万円未満、その他12万円未満の場合には、不動産取得税はかかりません。また、住宅の場合には一定の減額措置が受けられます。


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