住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 違約金とは、売買契約で、契約当事者の相手方に債務不履行があった場合、その損害に対して予定した賠償額のことをいいます。
 あらかじめ損害額について予定しておくことが便利ということで、決められるようになったものです。賠償額を契約の際に決めておくことを損害賠償の予定といい、民法上、支払うのは実際の損害とは関わりなく、違約金のみとなります。そこで、違約金とは、契約に定めた事項に違反した者に対して支払う予定した賠償額のことで、損害賠償とは別の一種の制裁金(違約罰)として考えられています。
 なお、法律では、売主が不動産会社などの宅建業者、個人が買主の場合、賠償額を含む違約金の総額が代金の2割を超えてはならないということを決めています。また、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などの証明が必要とされています。


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