相続税の延納制度とは、金銭で納付することが困難な場合、分割納付できる制度のことをいいます。
相続税の延納制度では、相続税額が10万円を超えると、担保の提供が必要となりますが、延納税額が50万円未満、延納期間が3年以下の場合、担保は必要なくなります。延納期間は最長5年、利子税は、年6パーセントとなり、また財産の中に不動産が含まれる場合、延長期間と利子税の率が異なります。
なお、相続税の延納制度では、相続税納付日までに申請書を提出する必要があります。また、相続税とは、遺贈で取得した個人や亡くなった人の財産を相続した人に課税される税金のことをいいます。相続税は、現金や預貯金、有価証券、不動産、貸付金や著作権などの経済的な価値のあるものについて課税対象となりますが、死亡前3年以内に贈与された財産や相続時精算課税の適用を受けていた財産についても対象となります。
なお、死亡保険金や死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となり、また墓地や葬式費用や特定の寄付についても非課税となります。