規約共用部分とは、専有部分とすることができる建物の部分や、付属の建物で管理規約によって共用部分と定められた部分のことをいいます。
具体的に規約共用部分とは、集会室や管理人室、倉庫、管理事務室などのことをいいます。
なお、管理事務室とは、マンションの管理人が管理業務を行うために設けられた部屋のことで、分譲マンションに設けられ、管理人が待機したり、マンションの受付や関係書類、清掃道具を保管しています。
自主管理において、管理人を雇わない場合、管理人業務は、住民などが担当することになったりします。この管理事務室または管理人室は、分譲マンションなどにおいては、管理規約に定められた共用部分となっています。