住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 開発行為とは、建物の建築などを目的として、都市計画法によって土地の区画形質の変更を行なうことをいいます。
 建築物やプラントや野球場、陸上競技場、遊園地、動物園、墓地などの特定工作物を建築するために、敷地の整地や宅地造成などを定められ、また一定規模を超える開発行為については開発許可の取得が義務づけられています。
 なお、開発許可とは、乱開発を防止し、計画的な街づくりを推進することを目的とした制度のことをいいます。開発許可は、都道府県知事が、市街化区域で一定規模以上の開発行為を行うものに対して義務づけた許可制度のことをいいます。具体的に市街化区域では、基本的に1,000平方メートルを超えて切土、盛土などによる造成や道路、水路などの区画変更を行う開発行為、一定規模の宅地開発などは、事前に都道府県知事に届けでて許可を得なければならないとされています。
 そこで、開発行為を得るためには、道路や公園、公共空地、給排水設備、防災設備などの公共施設の設置が義務づけられています。
 都市計画法および宅地造成等規正法の改正により、市街化調整区域の開発は禁止されています。
 市街化調整区域は、都市計画の区域内で、市街化を抑制することになっている区域のことをいいます。この区域では、原則として、建物を建てることも開発をすることもできません。


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