住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 共同媒介とは、2社以上の不動産会社が1つの不動産取引を媒介することをいいます。
 共同媒介は、広く情報交換する必要するために行なわれ、媒介会社は数社になることがあります。不動産会社の間で物件情報の交換が行ない、売買や賃貸借の依頼情報を共有化して業務に活用します。なお、媒介会社が多くなっても仲介手数料が増えることはないようです。
 仲介会社の媒介などで不動産の取引において、仲介または媒介を行なってもらったときに支払う報酬のことを仲介手数料といいます。これは媒介報酬とも呼ばれています。宅建業法により、宅建業者以外が、仲介手数料を請求するのは違法とされ、また成功報酬主義により、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ宅建業者に報酬を支払う必要はありません。仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められていて、報酬額については、国土交通大臣の定めにより、宅建業者はその定めを超えて報酬を受けることはできないことになっています。
 国土交通大臣の定める報酬額は、1円〜200万円の部分は売買金額の5パーセントと消費税、200万円〜400万円の部分は売買金額の4パーセントと消費税、400万円を超える部分は売買金額の3パーセントと消費税の計算方法によって算出された額となります。
 たとえば、1,000万円の取引であれば、200万円×5パーセント×105パーセント+200万円×4パーセント×105パーセント+600万円×3パーセント×105パーセントとなり、合わせて、378,000円となります。また取引金額が400万円を超える売買では、取引金額×3パーセント+6万円以内という簡易計算ができます。
 宅建業者は、報酬額の定めについて、事務所の見やすい場所に掲示しなければならないことになっています。


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