中間金とは、売買契約や建築請負契約を締結して、建物の引渡し以前に支払われる金銭のことをいいます。
中間金は、内金の一種とされ、引渡し時において、残金を精算します。
なお、内金とは、購入代金を何度かに分けて支払う時に、代金の一部を前払いすることをいいます。内金は、「内入れ金」といいます。たとえば、取引する不動産に付いている抵当権を売主に抹消してもらうため、売主に契約履行の準備を促すために買主が協力するという意味で支払う場合が多くあります。また売買契約や賃貸借契約などで、相手方が履行の着手するために、買主が代金の一部として、内金を支払ったりします。
さらに物件の引き渡しまでに支払う中間金などのときもこれに当たるとされています。
たとえば、金額的に手付金は価格の10パーセント程度ですが、内金は代金の4分の1〜2分の1程度とされることがあります。
内金には、手付金のような解約手付による契約の解除など、法律的な効果はありませんが、実際上は、契約時に支払った金銭が手付と区別できない場合もあるものとされています。