住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 建築士法とは、建築士の資格やその業務の内容に関する法律のことをいいます。
 建築士法には、報酬を得て建築物の設計又は工事監理を行う建築士の資格や業務に関すること、また建築物の質の向上を目的として、業としての設計や工事監理を行う建築士事務所の登録、業務などに関することなどを定めています。建築士法では、建築物の設計、工事監理等を行う技術者である建築士の資格に関する規定、その業務内容に関する規定などを定めています。
 なお、建築士は、建築物の質の向上させることを目的からつくられた業務独占の国家資格です。建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士があります。建物の設計、監理を行うには、建築物の規模に応じて、それぞれ定められた資格で行わなくてはなりません。
 たとえば、棟の高さ9メートル、高さ13メートル、500で平方メートルを超える学校や病院、百貨店法などの特殊建築物、300平方メートルを超える鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの設計、工事監理では一級建築士資格が必要となります。
 建築士は、年1回行われる建築士試験に合格し、国土交通大臣または都道府県知事から免許を受けた者がなることができます。建築士は、設計監理のほかに、鑑定や調査、工事への指導、行政書類の代理申請ができます。
 また、建築工事、大工工事などの監理技術者、主任技術者になることができ、その他建築士は、他の資格受験において優遇などがあります。


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