住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 書面の交付義務とは、不動産の取引において、あらかじめトラブルを回避するために、契約成立後に書面(契約書)を交付することを義務づけたことをいいます。
 宅地建物取引業者(不動産業者)が契約に関係した場合に行なうもので、売買、交換における書面の記載内容には、当事者の住所氏名、物件の表示、代金、交換差金、貸借、物件の引渡時期、移転登記の申請時期、解除に関する事項、「代金、交換差金、貸借」以外に授受される金銭、代金、交換差金の金銭貸借の斡旋を定めた場合には、貸借不成立の場合の措置、損害賠償の予定、違約金、危険負担、瑕疵担保責任、税金の負担が記されています。
 なお、宅地建物取引業者が、不動産の売買や賃貸借などの契約を行う前に、取引の相手方や当事者に対して、契約に関する重要な事柄を説明することを、重要事項の説明義務といいます。この制度は、不動産の取引について消費者を保護する目的で設けられ、重要事項の説明の際には、宅地建物取引主任者が主任者証を提示して、重要事項説明書を交付して行わなければならないとしています。
 また、重要事項説明書とは、宅地建物取引業者が行わなければならない重要事項の説明内容を記載した書面のことをいいます。不動産の取引に先立って、交付される重要事項説明書には、売買・交換の場合、工事完了時の形状、構造、解除に関する事項、登記された権利の種類・内容、法令上の制限、私道の負担の有無、上下水道、電器、ガスの整備状況、手付金保全措置の概要、損害賠償の予定、違約金、その他について記載します。
 さらに、マンション等の区分所有建物の売買は、専用規約(上記の1以外で)、専有部分の利用制限規約、共用規約、敷地利用権、管理費用の額、管理人の住所氏名、積立金となっています。
 賃貸借の場合には、建物の設備(台所、浴室など)、契約期間と更新、利用制限事項(ペット不可など)、契約終了時の金銭の清算方法(敷金の扱いなど)、その他、となっています。


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