住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 3000万円特別控除とは、居住用財産を譲渡した場合に利用できる特別控除のことをいいます。
 配偶者、親子、生計を同じにする親族など、売却の相手が特別な関係でないことを条件として、本人が自宅として使用している土地や家屋を売却した場合、譲渡所得から最高3000万円まで控除することができます。いま住んでいない場合、転居から3年後の年末までに売却したもの、家屋の取り壊しは、その1年以内に土地を売却した場合に限り、この特例が受けられます。
 ただし、「居住用財産の買い換え特例」「住宅ローン控除」と併せては使うことはできません。
 なお、譲渡とは、所有資産を移転させる行為のことをいいます。不動産などの売買や贈与や交換、公売などを譲渡と呼び、これら譲渡による所得は課税対象となります。土地や建物を売ったときの譲渡所得は、給与所得などと分離して課税されます。
 また、譲渡所得とは、個人資産の譲渡による所得のことで、山林を除く、土地、建物、借地権、地上権、船舶、骨董品などが資産に含まれます。所得税や住民税では、売却した年の1月1日時点で資産の保有期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」として扱い、課税対象とします。また土地建物は他の資産と区別した分離課税となります。不動産などの売却(譲渡)価格そのものではなく、そこから一定の経費を差し引いた後に利益が残った場合に「譲渡所得」をいい、経費を引いてマイナスになる場合は「譲渡損失」といいます。また、譲渡所得には、住宅を売った場合に特例があり、「3000万円特別控除」「長期所有居住用財産の軽減税率」などが適用できます。
 譲渡所得の計算方法は、譲渡価額(売却代金)−(取得費+譲渡費用)−特別控除で、所有期間が5年を超えるもとは、税額=長期譲渡所得×15パーセント(住民税5パーセント)となり、所有期間が5年以下の物件を売った場合は、税額=短期譲渡所得×30パーセント(住民税9パーセント)となっています。


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