住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 2項道路とは、建築基準法に基づいて、道路とみなされた道路のことをいいます。
 建築基準法上の道路とは、幅員4メートル以上の道路のことをいいますが、1950年の法制定以来、建物が立ち並ぶ地域では、幅員4メートル未満の道路が、いまだ多くあります。そこで、道路の中心線から2メートル下がった線を特定行政庁が道路境界線とみなし、道路として指定します。
 これは、建築基準法42条2項に規定されたみなし道路で、2項道路と呼んでいます。このようにみなし道路は、セットバックした敷地の一部について道路部分とみなされることをいいます。
 その他、幅員4メートルを満たさない道路で、道路の片側が河川敷、広い空地などがある場合には、みなし道路として認められる規定もあります。セットバックとは、敷地や境界線より建造物を後退させることをいいます。建物を建てるとき、敷地や境界線より後退させて建築することを建築基準法に規定しています。

 セットバックには、次のようなものがあります。

 1、道の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされるみなし道路のこと(道路の反対側が、がけや川などのときは、その境界線から水平に4メートル後退した線)、
2、壁面線が指定される場合、建物の壁またはこれに代わる柱、または高さ2メートルを超える門、塀は、原則として壁面線を越えて建てられないこと、
3、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域で、外壁の後退距離が定められている場合、建物の壁またはこれに代わる柱から敷地の境界線までの距離は、1.5メートルまたは1メートル以上でなければならないとされていること。
4、建築基準法の規定により道路幅員と建築物の高さによってきめられた斜線制限内に収まるようにするため、高層の建築物は、上層ほど後退して段上になること、
の4点が上げられています。


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