住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 都道府県知事免許とは、宅地建物取引業の免許のうち都道府県知事が交付する免許のことをいいます。
 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合、宅地建物取引業者は、その管轄する都道府県知事の免許を受けます。都道府県により、東京都知事免許(○)第○○○号、神奈川県知事免許(○)第○○○号というような免許番号が公布されます。
 なお、複数の都道府県に事務所がある場合、宅建業免許番号とは、国土交通大臣による「国土交通大臣免許(13)○○号」と表示されます。免許は、5年ごとに更新し、更新回数は免許番号の括弧内においてわかるようになっています。どの都道府県で免許交付を受けても営業活動や取引は全国で行なうことができます。
 また、不動産会社は、事務所の見やすい場所に免許事項を記載した標識を掲示することが義務となっています。この標識に宅建業免許番号が表記されます。
 免許を受ける宅建業者とは、事務所を設けて、宅地建物取引業(宅建業)免許を取り、専任の宅地建物取引主任者をおいて不動産の取引に関する仕事を行なう会社のことをいいます。
 不動産会社は宅建業者と呼ばれ、不動産業者には、新築住宅の開発分譲をするデベロッパー、住宅の受託販売をする代理会社、中古住宅の売買や賃貸の仲立ちをする仲介会社や管理会社などがあります。
 宅地建物取引主任者は、資格試験に合格して、必要な実務経験等を得た後、宅建主任者証の交付を受けた人のことをいい、宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には、1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけています。


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