住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 5棟10室基準とは、不動産の貸し付けにおいて、「事業的規模」に達したことを指していることをいいます。
 「5棟10室」とは、「5棟または10室」という意味で、5棟10室基準は、一戸建ての貸し付けにおおいて、貸し付けの戸数が5棟以上、アパートの貸し付けでは、10室以上に達しているときに用いる言葉となっています。これを不動産の貸し付けの判定基準として5棟10室基準と呼んでいます。
 つまり、一戸建て1棟とアパート2室を同等とみなした基準であり、たとえば、一戸建ての1棟とアパート 8室を賃貸する場合には、不動産の貸し付けの判定基準を満たしたものとして、「事業的規模」の5棟10室基準に達したと判断されています。


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