囲障設置権とは、所有権の異なる2棟の建物の間に空地がある場合、その境界に塀や垣根などの囲障を設置できる権利のことをいいます。
この権利はプライバシーの保護を目的としたもので、囲障の種類や高さ、費用などは、隣人間の協議によって決めるのが望ましいとされています。そこで、その費用については原則、両者の分担となるようです。
なお、法的に確定された土地と土地との境のことを境界といいます。
不動産登記法では、1区画の土地ごとに地番を付けます。この地番と地番との境のことを境界といい、同一の地番の中に境界は存在しないものとしています。そして、この土地の境界を明示する標識を境界標と呼んでいます。
境界標は、杭などの工作物や立木などの自然物を用いて設置しています。また境界を示すために打ち込まれた杭は、境界杭といいます。