美観地区とは、都市計画法により、市街地の美観を維持するために定められた地区のことをいいます。
条例を制定することにより、地方自治体は、美観地区の建造物の構造や色彩、屋外広告等を規制することができます。しかし、美観地区に定められても、市街地景観整備条例がまだ制定されていないということもあるようです。
美観地区を定める京都市では、条例を制定し、多く歴史遺産と景観を保つために、約1800ヘクタールにわたって美観地区内の建物外観を規制しています。
なお、古都における歴史的風土を保存するための法律には、古都保存法があります。「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」というもので、京都市、奈良市、鎌倉市などが対象となっています。「歴史的風土保存地区」の中では、建築物等の新築、改築、増築、土地の形質の変更、木竹の伐採等を行う場合、あらかじめ地方行政区画を統轄する知事へ届け出る必要があります。
また、「歴史的風土特別保存地区」を指定すると、建築物の色彩や屋外広告などにおいて知事の許可を必要とします。