住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 普通借地権とは、更新のある借地権のことをいいます。
 1992年、借地借家法の施行により、更新のない定期借地権が新設されています。そこで、従来、更新のある借地権のことを普通借地権と呼んでいます。普通借地権では、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、契約満了時において、契約が借地人の希望により更新することになります。借地権の存続期間は当初30年で、更新第1回目は20年、以降は10年となっています。
 なお、借地人は、契約終了時に借地人が建てた建物が残る場合に、地主に建物買取を請求することや、所有権が第三者に渡った場合には、第三者に対抗することができます。
 1992年の借地借家法施行による定期借地権とは、契約期限による契約の更新がなく、借地契約満了後は、建物を取り壊して更地にし、土地を所有者に返還する制度のことをいいます。定期借地権は、1992年の借地借家法によって創設され、借地借家法による定期借地権とは、契約期間が50年以上の一般定期借地権、契約期間が10年以上50年以下の事業用借地権、そして契約期間が30年以上、建物付きで土地が返還できる条件の建物譲渡特約付借地権を規定しています。
 また、新築住宅では、一般定期借地権の場合が多くあります。定期借地権を設定すると、契約期間終了後、借地人は更地にして土地を地主に返還しなければなりません。そして、契約期間の延長がなく、立退料の請求もできなくなります。そこで、地主は定期借地権の導入により、確実に土地を返還してもらえるという安心感をもつことができ、土地の貸し借りがしやすくなります。


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