耐震改修促進税制とは、1981年5月31日以前に着工された住宅について、新耐震基準に適合するようにリフォームした場合、そのかかった費用を所得税から税額控除することをいいます。
耐震改修促進とは、1995年阪神大震災の教訓を基に施行された耐震改修促進法により、新耐震設計法(新耐震)の基準を満たしていない建物(既存不適格建築物)に対して、積極的に耐震診断や耐震補強を進めることを目的としたものです。耐震改修促進税制は、リフォームでかかった費用の10パーセント、上限は20万円を所得税から税額控除するという内容で、2006年度税制改正によって創設された制度のことをいいます。
なお、これは一定の対象区域内にある住宅で、2013年末までに工事する場合に適用されるものとなっています。また、固定資産税については、工事時期に応じて1から3年間、税額が半分になります。