住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 宅建業免許番号とは、宅地建物取引業を行う免許を不動産業者が受けたときに割り振られる番号のことをいいます。
 免許の番号は、「国土交通大臣免許(13)○○号」「東京都知事免許(11)××号」などと表示されます。複数の都道府県に事務所がある場合は国土交通大臣、1つの都道府県内にある場合は、都道府県知事が免許を交付します。
 なお、更新は1996年以降、5年に1度で、カッコ内の数字は免許の更新回数を表しています。以前は3年に1度の間隔となっていたものです。また、不動産会社は、事務所の見やすい場所に免許事項を記載した標識を掲示することが義務となっています。この標識に宅建業免許番号が表記されます。
 免許を受ける宅建業者とは、事務所を設けて、宅地建物取引業(宅建業)免許を取り、専任の宅地建物取引主任者をおいて不動産の取引に関する仕事を行なう会社のことをいいます。また不動産会社は宅建業者と呼ばれ、不動産業者には、新築住宅の開発分譲をするデベロッパー、住宅の受託販売をする代理会社、中古住宅の売買や賃貸の仲立ちをする仲介会社や管理会社などがあります。
 宅地建物取引主任者は、資格試験に合格して、必要な実務経験等を得た後、宅建主任者証の交付を受けた人のことをいいます。宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけています。


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