建物買取請求権とは、借地契約が終了したときに、借地人が建てた建物を地主に買い取ってもらうように請求できる権利のことをいいます。
これは、借地に建物を建てて、そこに住んでいる借地人が、借地契約の期限によって土地を明け渡さなければならなくなったとき、地主に対して建物を買い取るように請求できる権利のことです。
また、この場合の買取価格については時価となっています。地主の意思にかかわらず、請求された時点で売買契約が成立したものとみなされています。これを形成権といい、建物買取請求権があるのは、双方の合意解除の場合や、借地人に更新の意思がない場合、地主に正当事由があって更新拒絶や解約申し入れをした場合などとなっています。
なお、借地人の地代の不払い、重要な契約違反などによって解除される場合には、地主は買取に応じなくてもよいことになっています。