定期建物賃貸借とは、契約で定めた期間の満了において更新されることなく、賃貸借が終了する建物賃貸借のことをいいます。
定期建物賃貸借は定期借家ともいい、定期建物賃貸借契約においては、公正証書等の書面による契約が必要とされます。そして、賃貸人は賃借人に、契約書とは別の書面による説明を行わなくてはなりません。その内容は「更新がなく、期間の満了とともに契約が終了する」とし、期間について定めはありませんが、1年以上の賃貸契約では、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間満了による契約終了の通知を行わなければなりません。
なお、合意によって再契約することはできます。定期借家法では、2000年の改正で、定期借家契約による賃貸住宅の取引を可能としています。改正前の借地借家法では、期間を定めて更新しないという特約があり、それが、借地や借家人にとっては不利なもので無効とされていました。そして貸主は正当事由がなければ更新を拒否できませんでしたが、改正では、この点が変更され、定期借家として契約を結んだ場合は、期間の満了により契約が終了することになっています。