住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 外壁の後退距離とは、建築物の外壁を隣地境界線や道路境界線から一定の距離だけ後退させなければならないことをいいます。
 これは、都市計画による地域地区の中で、第一種低層住居専用地域と、第二種低層住居専用地域において規定されたものです。政令で定める場合を除き、建築基準法54条により、外壁の後退距離の限度が定められた場合において、1.5メートルまたは1メートルを限度に後退することを定めています。
 ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域であっても、都市計画に定めがない場合は、外壁を後退させなくてよいことになっています。外壁の後退距離により、建物間では、一定の空間が常に確保され、日照や通風、防火などの面において良好な環境が形成されます。


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