延焼の恐れのある部分とは、道路中心線または隣地境界線から一定範囲のことをいいます。
延焼の恐れのある部分は、2階以上の階で5メートル以内、1階では3メートル以内の範囲の部分をいいます。延焼のおそれのある範囲内にある窓や出入口には、防火戸を設置しなければならないとされています。
なお、火災の拡大を防ぐために、都市計画区域外でも屋根不燃区域では、屋根や外壁の材質などについて制限しなくてはなりません。そこで、屋根不燃区域や法22条区域に指定される地域の建物では、屋根や外壁で延焼のおそれのある部分について、規定された基準を満たさなくてはならないということになっています。
たとえば、木造住宅については、軒下や屋根、外壁について政令や省令に詳しく規定されています。スレート葺やサイディングなど、使用できる建材についても規定しています。