住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 悪意とは、契約などの法律的な行為において、一定の事実について知っていることをいいます。
 これは、私法上の概念で、悪意とは逆に知らないことを「善意」と呼んでいます。
 悪意の例として、AがBに建物を売って登記をしたAB間の取引が無効の場合、その建物をCが買った場合は、CがそのAB間の取引について虚偽であることを知っていたとき、ABは、Cに対して建物の所有権の移転を無効であることを主張できるということがあります。
 なお、Cが知らなかった場合は、善意であるために、その主張をすることはできません。そこで、民法などの規定においては、悪意か、善意かの事実を知っているかどうかにより、その行為の効果に違いが生じてしまいます。
 また、悪意の場合は、善意の場合に比べて法的保護を受ける効果は劣ります。


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