住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 自己破産とは、ローンを借りている者が、破産宣告を求めることをいいます。
 自己破産とは、借金の支払いができなくなった人や会社を救済するために法的に認められた制度です。自己破産においては、地方裁判所が審理をして免責決定された場合に債務が免除されます。自己破産をすると、本籍地の市町村役場にある破産者名簿と身分証明書、官報に記載されるため、消費者信用取引や就業先において制限があります。
 なお、住宅ローンの返済においては、自己破産を回避するために、公庫住宅融資保証協会などに加入していることがあります。住宅購入などで、住宅金融公庫から融資を受けるとき、連帯保証人をたてるかわりに、保証料を払って債務保証をしてもらいます。通常、住宅ローンなどを借りる際には、複数の債務者が連帯して返済義務を負う連帯債務がありますが、夫婦などが収支を合算してローンを組むときには、一方が主たる債務者となり、もう一方が連帯債務者となる場合があります。返済期間中、金融機関(債権者)はどちらに対しても返済の請求ができます。
 これに対して、連帯保証の場合には、主たる債務者が返済不能になった場合にのみ、連帯保証人に返済義務が生じます。しかし、公庫住宅融資保証協会は、連帯保証人に代わって住宅金融公庫からの融資ローン、債務を保証してくれます。もしこの住宅ローンの返済ができなくなったときでも、公庫住宅融資保証協会は、残りの分を住宅金融公庫に支払ってくれます。
 また、公庫住宅融資保証協会が、住宅ローンの利用者に対して債権回収を行います。
 ただ、し2007年4月1日、住宅金融公庫が独立行政法人住宅金融支援機構に移行したことにともなって、公庫住宅融資保証協会は解散しています。


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