住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 死因贈与とは、贈与する人の死亡で効力が発生する贈与契約のことをいいます。
 死因贈与では、例えば、自分が死んだとき、この土地を贈与するというような約束で、遺言書がなくても遺言と同じような効果を持つものです。死因贈与では遺言で取り消したり、変更したりすることができるため、承諾がないと取り消せない書面による贈与契約とは異なるものです。税法上は、相続において財産を受け継いだ場合と同じ扱いになり、相続、贈与税ではなく、相続税の対象になります。
 なお、遺言とは、死後の財産相続などについて意思を表示したことをいいます。自分の死後、遺産の処分について、法定相続と異なる相続となります。法定相続人といわれるものには、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。
 相続人になれる人は、「生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹」です。そこで、おじ、おばなど人は相続人にはなれません。相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。そして、相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。
 遺言書を作成する利点として上げられることは、相続人以外の人に遺産を与えられることや法定相続分と異なる分配ができることや、兄弟姉妹の相続権を排除できることです。相続争いなどのトラブルを回避できることなどがあります。また遺言においてどの財産をだれに相続させるか明確にすると、不動産の所有権移転登記が単独で行えたり、預貯金の払い戻しが円滑に行えるという利点があります。
 なお、遺言では、子の認知、未成年後見人の指定など、財産以外の内容についても行えます。


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