景品規約とは、「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」の略称で、消費者に対する過剰な景品の提供を防止するルールのことをいいます。
この規約では、懸賞景品については取引価額の20倍か10万円のいずれか低い額までとし、またもれなく提供する景品については、取引価額の10分の1か100万円のいずれか低い額を限度としています。
なお、景品規約では、取引に付属する設備機器、値引きやアフターサービスなどの提供について規制していません。なお、表示規約や景品規約などの公正競争規約は、景品表示法に基づいて認定されています。景品表示法とは、広告表示や景品付販売のルールを定めた法律のことをいいます。
景品表示法は「不当景品類および不当表示防止法」の略称で、「景表法」ともいわれています。景品表示法は、独占禁止法と関係があるため、公正取引委員会によって運用されています。この法では、違反した業者に対して「排除命令」が出され、この命令に従わなかった場合は、懲役2年以下または300万円以下の罰金が課せられます。