住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 サービサー法とは、1999年、債権回収会社(サービサー)制度の発足について定めた法律のことで、正式名称は「債権管理回収業に関する特別措置法」といいます。
 このサービサー法により、弁護士にしか認められていなかった債権回収が、一定の基準に基づいた法務大臣から許可を得た民間業者に解禁されることになりました。
 なお、債権の取り立て代行やそれに付随する業務を行う債権回収専門業者のことをサービサーといいます。サービサーは、サービサー法に基づいて認可され、元利返済金や賃貸料の集金、返済遅延金や未収金の回収などを行ないます。サービサーには2種類あり、ローンやクレジットの管理や回収を扱うマスター・サービサーと、回収難度の高い抵当流れの担保不動産や不良債権の調査から処理計画の作成まで、実務全般を行うスペシャル・サービサーがあります。
 なお、サービサーの条件として、資本金5億円以上の株式会社、取締役の1名以上は弁護士、暴力団等の算入排除の仕組みがあることとされています。


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