地代とは、借主が貸主に支払う賃料のことをいいます。
地代は、借地料と同義で、土地賃貸借契約や借地契約によって支払うものです(消費税は課税されません)。
なお賃貸借契約では、地主や家主に対して権利金を支払うことがあります。
権利金とは、借地権や借家権の設定、移転の対価や家賃や地代の前払い金という性格を持っています。権利金は、借り手が立ち退いた時は、貸し手から返還する必要はありません。また借地権や借家権は法律によって保護されています。長期間にわたって存続するため、財産権のように取り扱われ、借地権などの設定では、借地権の割合に応じて権利金が授受されます。
住宅地では更地の60〜70パーセント程度となり、地域によって異なりますが、大都市圏ほど高くなります。さらに借地権が譲渡されるときも、対価として権利金が授受されます。借家権の場合は、礼金と同じ意味で使われるものや、営業権を意味することがあります。
なお、権利金が更地価格の1/2を超えると、貸し手には所有権の売却益と同じ不動産譲渡税がかかります。